鍼灸保険について(2019年から制度が変わります)

2019年から鍼灸保険の制度が少しだけ変わりますので、鍼灸保険がどんなものなのか、
柔整保険(接骨院の保険)とはどんな違いがあるのかを説明したいと思います。

まず、柔整保険は接骨院で取り扱われる健康保険証を使用した保険診療になります。
接骨院で健康保険証を使用できる場合は主に、急性外傷のみとされています。

1.骨折2.脱臼3.打撲4.捻挫5.挫傷(肉離れ)
の5疾患のみです!

なので、
肩こりや慢性腰痛では健康保険証を使用して治療する事は出来ません

次に鍼灸保険ですが、

こちらも適応疾患が決まっております。
1.神経痛
2.リウマチ
3.腰痛症
4.五十肩
5.頚腕症
6.頚椎捻挫後遺症
7.その他
これらに類似する疾患
(慢性疾患のみ)

尚、柔整保険では受領委任払いになるので窓口で支払われる負担金が多少免除されます。
(3割・2割・1割など)

鍼灸保険は原則、償還払いになるので10割負担した後、手続きをする事で7割が保険者から変換される制度となっております。

2019年からはこの償還払いが受領委任払いに変わるということで、鍼灸保険がより受けやすくなるのではないかということです。

ただし、鍼灸保険を利用する場合、必ず保険医(医師)の同意書が必要になりますびっくり!?

同意書1枚につき、最大で6ヶ月の鍼灸保険利用が可能です。

なので、鍼灸保険を利用されたい患者様はまず、かかりつけの病院で診断を受け、同意書を書いて頂く必要があります。
(歯医者・美容外科以外の医師であればOK)

鍼灸保険の料金は下記の通りです。

○初診3270円
(3割…980円 2割…650円 1割…320円)
○2回目以降1610円
(3割…480円 2割…320円 1割…160円)
健康保険証を使用し、変換される金額を引くと実際に患者様ご自身で支払われる金額は()の中の金額になります。

これが償還払いではなく、受領委任払いになれば、鍼灸治療を受けるための金額が格段に下がるので日頃治療を受けたくても受けられない方にはとても朗報です

ただし、健康保険証を利用する場合は治療内容が限られてしまうので美容鍼灸や骨盤矯正などしっかりとした治療内容を求められる方は自由診療による治療をオススメします。

鍼灸保険の使用については一度で理解するのはとても難しいです。
また治療内容についても制限がございますので、ご質問等があれば当院へご連絡ください。

2019年からは日本全国で鍼灸治療が広まると嬉しいです。
それでは!

〈まとめ〉
○柔整保険
・急性外傷のみ
1.骨折
2.脱臼
3.打撲
4.捻挫
5.挫傷(肉離れ)

・受領委任払い

○鍼灸保険
・慢性疾患のみ
1.神経痛
2.リウマチ
3.腰痛症
4.五十肩
5.頚腕症
6.頚椎捻挫後遺症
7.その他
これらに類似する疾患

・償還払い→受領委任払い(2019年〜)
・保険医の同意書が必要(最大6ヶ月)
※保険医は歯医者・美容外科以外の医師であること

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です